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ベガルタ仙台・市民後援会規約

第1章  総 則

(名称及び窓口)
第1条 この会はベガルタ仙台・市民後援会(以下「本会」という。)と称し、窓口を仙台中郵便局私書箱565号とする。

(目的)
第2条 本会は、ベガルタ仙台が地域に根ざし、県民・市民に愛され、誇りとされる世界一のクラブチームとなるよう、継続的な応援活動を展開し、併せて宮城県全体のスポーツ振興・発展による活気ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため自主独立の運営を基本として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)ベガルタ仙台を県民・市民から広く愛されるクラブチームにするための事業。
(2)チームの運営支援に関する事業。
(3)ベガルタ仙台応援企画の立案・実行に関する事業。
(4)ベガルタ仙台の認知度向上のための事業。
(5)地域のスポーツ文化振興のための事業。
(6)後援会会員の親睦に関する事業及び会員拡大のための事業。
(7)後援会運営に必要な事業。
(8)その他、本会の目的達成のために必要な事業。

第2章  会 員

(参加資格)
第4条 本会は、ベガルタ仙台を愛し、本会の目的に賛同する個人を会員とする。

(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は、申込書による意思表示により、入会することができる。

(会員の資格)
第6条 会員は、自ら後援会に対し退会の意思表示を行なうまではその会員資格を失わない。

(除名)
第7条 本会の目的に反する行為等があった場合は、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前に当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

第3章  役 員

(役員)
第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)  会長    1名
(2)  副会長   2名
(3)  理事長   1名
(4)  理事    5名以上10名以内
(5)  監事    1名

(役員の選任等)
第9条 会長、副会長、理事長、理事、監事は、任期満了の1か月前までに役員総会にて会員の中から選任する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする、ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職を行なわなければならない。

(役員の任務)
第11条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
3 理事長は、理事会の会務を総理する。
4 監事は、本会の会務の執行及び会計を監査し、必要に応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。

第4章  会 議

(役員総会)
第12条 役員総会は、会長、副会長、理事長、理事をもって構成する。
2 役員総会は年1回、会長が招集し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
3 役員総会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席構成員の過半数をもって決する。
4 役員総会は、次の各号に掲げた事項の審議を行う。
(1)本会の事業計画
(2)予算、決算
(3)役員の選任
(4)規約の改正
(5)その他、理事会が役員総会に付すべき事項として議決した事項

(理事会)
第13条 理事会は、理事長、理事をもって構成する。
2 理事会は、適時理事長が招集する。
3 理事会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席構成員の過半数をもって決する。
4 理事会は、次の各号に掲げた事項の審議を行う。
(1)役員総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)運営委員会、事務局の組織および運営に関する事項
(3)その他、役員総会の議決を要しない重要事項

(運営委員会、事務局)
第14条 本会の事業を円滑に遂行するため、運営委員会および事務局を置く。
2 運営委員および事務局長、事務局次長は、理事会において選任する。
3 運営委員の定数は40名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 事務局長は、事務局次長および運営委員による運営委員会を招集し、通常の活動事項を審議する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代理する。

第5章  会 計

(会計の年度、責任者及び運営)
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。
2 会計責任者は、理事会において役員以外の運営委員の中から選任する。
3 本会の運営資金は、会費、寄付金その他をもってこれにあてる。
4 本会の会計状況は、年1回、理事会の審議を経て役員総会に報告、承認を受けるものとする。

(細則)
第16条 本規約に定めのない事項は、理事会において別に細則を定める。

(附則)
・ 本規約は1999年1月14日から施行する。
   2000年12月1日 一部改正
   2001年3月28日 一部改正
・ 本会の設立当初の役員は、第9条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
・ 本会の組織として別途定める方法により、地域支部及び同趣同好の会員による支部を設けることができる。

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